土地の登記簿の表題部欄には【地目】という欄があります。この地目欄には土地各々の現在の使用方法に合致する地目を記載しなければならないことになっています。
もし、登記簿に記載されている地目と現在の土地の利用方法が異なる場合には、現在の使用方法に合致する地目に登記簿を書き換えてあげないといけません。この登記を地目変更登記といいます。
この地目変更の登記手続きは、法務局や市区役所が勝手にやってくれるものではありません。あくまでも土地の所有者様ご自身で法務局へ登記申請していただかなくてはなりません。
しかしながら、登記申請をするには添付を要する書類が必要な場合や、地目の現況判断など専門的な知識を要する場面も多く、なかなか所有者様ご自身で登記申請するのは骨の折れる作業です。
そこで、所有者に代わってこの登記申請手続を代理できるとされている資格者が土地家屋調査士なのです。土地家屋調査士は、所有者様を代理してスムーズに登記手続きを遂行致します。
土地の利用方法を変更された際には、ぜひ土地家屋調査士にご依頼下さい。
地目変更登記はしなきゃいけないの?
不動産登記法第37条は、地目に変更があった場合、土地の所有者は地目の変更の登記を申請しなければならないと定めています。
土地地目変更登記は申請義務があるとされているのです。
● 土地を売買する必要のある時や担保に入れる必要のある場合、
スムーズに手続できます。
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適正な固定資産税が賦課されます。
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不適正な固定資産税を賦課されることがあります。(実際の課税地目と違うなど)
● 売買や担保設定がスムーズに行えず、
取引のタイミングが遅延することがあります。
費用はどれくらいかかるの?
費用には
土地家屋調査士報酬と
印紙代等の実費がかかります。
土地の資料の有無や農地かどうかなど条件によって異なりますので、お見積もりをご依頼下さい。
一般的な地目変更の例 (駐車場だった場所に建物を建築して利用方法を変更した場合)
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土地家屋調査士報酬 |
印紙代等実費 |
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地目変更登記手続 |
36,000 円 |
4,000 円 |
物件により印紙代が増減します |
登記事項証明書取得 |
800 円 |
550 円 |
オンライン申請により印紙代が-150円軽減 |
小計 |
36,800 円 |
4,700 円 |
報酬には別途消費税がかかります |
ご請求額(税込み額) |
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44,190 円 |
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こんな場合にご注意!
● 農地(田・畑)の地目変更を行う場合
土地の利用方法の変更は所有者様が自由に変更するものですが、現在農地(田・畑)である場合には、農地以外へ利用方法を変更する場合に、管轄の農業委員会への届出・許可が必要になります。
原則として、農地の地目変更の登記をする際には、この
農地転用の届出・許可証が必要になります。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。