無事に工事も完了し、新築の新居の引渡しも終わって一安心。と、いきたいところですが、実際の建物が完成したからといって自動的に法務局の職員が建物を登記してくれるわけではありません。
この新築の登記手続きはあくまでも施主様ご自身で法務局へ登記申請していただかなくてはなりません。しかしながら、登記申請をするには建物を測量して図面を作ったりその他にも添付する書類がたくさんあり、なかなか施主様ご自身で登記申請するのは骨の折れる作業です。
そこで、施主様に代わってこの登記申請手続を代理できるとされている資格者が土地家屋調査士なのです。土地家屋調査士は、施主様を代理してスムーズに登記手続きを遂行致します。
建物を新築された際には、ぜひ土地家屋調査士にご依頼下さい。
建物表題(新築)登記はしなきゃいけないの?
不動産登記法第47条は、建物所有者様は建物表題登記を
申請しなければならないと定めています。
建物表題(新築)登記は申請義務があるとされているのです。
● 建物の
所有権の登記をする上で必ず必要となります。
●
建物を売買する必要のある時や
担保に入れる必要のある場合、
スムーズに手続できます。
● 所有者様が死亡された時に
相続がスムーズに手続できます。
●
適正な固定資産税が賦課されます。
●
不適正な固定資産税を賦課されることがあります。(実際の面積と違うなど)
● 登記しないまま所有者様が死亡されると、相続人の協力が必要になるなど
手続が煩雑になります。
● 売買や担保設定がスムーズに行えず、
取引のタイミングが遅延することがあります。
● 結局のところ、誰の所有物件なのかを第三者に主張することができません。
費用はどれくらいかかるの?
費用には
土地家屋調査士報酬と
印紙代等の実費がかかります。
建物の形状や階数、築年数など条件によって異なりますので、お見積もりをご依頼下さい。
一般的な新築物件の例 (木造平家建:20坪程、各種書類完備、減税書類取得)
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土地家屋調査士報酬 |
印紙代等実費 |
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建物表題登記手続 |
75,000 円 |
4,000 円 |
物件により印紙代が増減します |
登記事項証明書取得 |
800 円 |
550 円 |
オンライン申請により印紙代が-150円軽減 |
住宅用家屋証明取得 |
4,000 円 |
1,300 円 |
抵当権設定等の登録免許税軽減する場合 |
小計 |
79,800 円 |
6,000 円 |
報酬には別途消費税がかかります |
ご請求額(税込み額) |
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89,640 円 |
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※ 当事務所では、
建物表題登記をオンラインにより申請致しますので、所有権保存登記をされる際に、
登録免許税の軽減が受けられます。
(平成22年1月1日より、建物表題登記をオンライン申請しなければ、登録免許税は軽減されません。)
こんな場合にご注意!
● 今まで登記されていなかった古い建物を改めて登記する場合
新しい建物だけが、新築登記ではありません。
未登記の建物は全て新築登記をします。
"新築"というと、どうしても新しい建物というイメージがあります。しかし、登記の世界では初めて登記を受けることを新築と呼びます。ですので、築5年であろうと、築20年であろうと、その建物にとって初めて登記する場合は、登記原因を新築として登記致します。
本来、新しく建物が出来上がった時に登記申請しなければなりませんが、5年・20年経ったから登記申請しなくてよくなったわけではなく、
未登記の建物は必ず登記しなければなりません。
● "離れ"や母屋に附属の車庫、倉庫を建築した場合
既に母屋の登記がされており、さらに新しく離れや車庫、倉庫を敷地内に建築した場合などは、母屋と一体的に使用している場合に、
母屋の登記簿に変更を加える建物表題変更登記となることがあります。
詳しくは土地家屋調査士にご相談下さい。