ご名義、住所、借入状況、土地や建物の大きさ、形状、用途は「正確」ですか?
亡くなった方の名義のままであったり、建て増しを反映していなかったりしませんか?
登記簿の内容は、誰も更新をしてくれません!
大切な財産である不動産の所在、大きさ、権利関係を公の帳簿に記載している登記簿は、地方法務局の支局や出張所(登記所)に備えてあります。
そこで所定の申請書を提出すると、誰でも登記簿の謄本・抄本の交付に代えて登記事項の全部、または一部の「登記事項証明書」の交付を受けることができますのでご自身で記載内容を確認しましょう。
また、どなたでも登記簿の閲覧に代えて「登記事項要約書」の交付が受けられます。
登記事項証明書には、表題部と権利部という2つの部分に分かれています。
● 表題部
土地:
所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:
所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
が記載されています。登記簿上の地番と住居表示とは必ずしも一致するとは限りません。
また、登記簿上の面積は、実際に測量した実測面積とは異なることがありますので、注意が必要です。
● 権利部
権利部には、甲区と乙区があります。
【 甲区 】
所有者に関する事項が記載されています。その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかがわかります。(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など )
【 乙区 】
抵当権など
所有権以外の権利に関する事項が記載されています。(抵当権設定、地上権設定、地役権設定など )
【表題部】
地目は正しいですか? (例)
①「山林」のままになっており、家を建ててから「宅地」へ変更していない
地積は正確ですか? (例)
②実際は「117㎡」より大きい気がする
原因及びその日付の測量日はいつになっていますか? (例)
③登記の日付がかなり古い
【権利部(甲区)】
権利者その他の事項の所有者住所は正しいですか? (例)
④所有者が引越しをしたのに住所が前のままになっている
権利者その他の事項の所有者は亡くなっていませんか? (例)
⑤すでに亡くなっている方の名前が所有者として記載されている
【権利部(乙区)】
登記の目的に返済が終了したはずの「根柢当権設定」が記載されていませんか? (例)
⑥以前返済が終了したのに「根柢当権設定」が記載されたままである
< 登記事項証明書(土地)のサンプル >
【表題部】
建物の種類は正しいですか? (例)①以前は「居宅・車庫」として使用していたが、事務所として使い始めてから変更していない
構造は正確ですか? (例)②実際の構造と何か違う気がする
床面積㎡は合っていますか? (例)③昔1階に増築した分の床面積が記載されていない
< 登記事項証明書建物)のサンプル >