
建物の解体工事も無事に完了し、これで土地を再利用することができる、次の計画に着手できると一安心。
といきたいところですが、解体工事が完了したからといって自動的に法務局の職員が建物の登記を抹消してくれるわけではありません。
この建物の取壊による登記手続きはあくまでも所有者様ご自身で法務局へ登記申請していただかなくてはなりません。
しかしながら、登記申請をするには、解体工事業者様との折衝や、その他にも添付する書類が必要となり、なかなか所有者様ご自身で登記申請するのは骨の折れる作業です。
そこで、所有者様に代理してこの登記申請手続をできるとされている資格者が土地家屋調査士なのです。
土地家屋調査士は、所有者様を代理してスムーズに登記手続きを遂行致します。
建物の解体工事をされた際には、ぜひ土地家屋調査士にご依頼下さい。
建物滅失登記はしなきゃいけないの?

不動産登記法第57条は、建物所有者様は建物滅失登記を申請しなければならないと定めています。
建物滅失登記は申請義務が課されているのです。

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土地を売買する必要のある時や担保に入れる必要のある場合、
スムーズに手続できます。
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建物を建築する必要のある時や担保に入れる必要のある場合、
スムーズに手続できます。
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適正な固定資産税が賦課されます。(滅失建物は翌年より非課税)

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不適正な固定資産税を賦課されることがあります。(取壊建物に引き続き課税されるなど)
● 登記しないまま所有者様が死亡されると、相続人の協力が必要になるなど
手続が煩雑になります。
● 売買や担保設定がスムーズに行えず、
取引のタイミングが遅延することがあります。
費用はどれくらいかかるの?
費用には
土地家屋調査士報酬と
印紙代等の実費がかかります。
建物取壊しからの年数や、書類の有無など条件によって異なりますので、お見積もりをご依頼下さい。
一般的な滅失物件の例 (各種書類の取得が容易な状況)
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土地家屋調査士報酬 |
印紙代等実費 |
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建物滅失登記手続 |
36,000 円 |
4,000 円 |
物件により印紙代が増減します |
閉鎖事項証明書取得 |
800 円 |
550 円 |
オンライン申請により印紙代が-150円軽減 |
小計 |
36,800 円 |
4,700 円 |
報酬には別途消費税がかかります |
ご請求額(税込み額) |
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43,190 円 |
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こんな場合にご注意!
● 滅失登記すべき建物が未登記のままになっている場合
まれに、以前の所有者さんが、取壊した建物の滅失登記の申請を怠っている場合があります。
この場合、以前の所有者名義の建物登記簿が存在したままになっています。
この状況では、土地への担保設定や、建物の新築がスムーズに進まない場合もあります。
以前の所有者さんに建物滅失登記を申請していただくべきものですが、それが不可能な場合は、
現在の土地所有者様から建物滅失の申出を法務局に対して、申出ることが可能です。
大変、煩雑な手続となりますので、土地家屋調査士にご相談下さい。
● "離れ"や母屋に附属の車庫、倉庫を取壊した場合
既に母屋と一体的に登記がされている離れや車庫、倉庫のうち、附属の車庫のみ取壊した場合などは、母屋の登記簿に変更を加える
建物表題変更登記となる場合があります。
詳しくは土地家屋調査士にご相談下さい。
● 建物取壊しが完了しているのに、建物への固定資産税が賦課され続けている場合
建物滅失登記を申請すれば、法務局から市町村へ、建物が取壊された通知がされます。
これによって、市町村は、
取壊建物への固定資産税の賦課を停止することができます。
しかしながら、滅失登記が申請されなければ、法務局から市町村への通知がされませんので、市町村は建物が取壊しされたことを把握できない場合があります。取壊しの把握ができない場合に、まだ建物が存在していると思い込み、
課税を続けてしまうわけです。このような場合、過去に遡って、
固定資産税の還付を受けることも可能ですので、詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。